レンタカー貸渡約款

ポケットエンターテイメント合同会社

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. 貸渡人(以下「当社」という。)は、本約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。尚、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、本約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約を定めた場合には、その特約が優先するものとします。
  3. 借受人は、第 6条第 1 項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に本約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

  1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、本約款及び別途定める料金表等に同意のうえ、当社が別途定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。なお、当社は、電子メール等の通信手段並びに当社webサイトの予約申込フォームによる予約に応じますが、予約内容と実際に相違があった場合でも当社は責任を負わないものとします。
  2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。予約に際して、当社は、当社が別途定める予約申込金の支払いを求める場合があり、借受人はこれに応じるものとします。

第3条(予約の変更)

  • 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ借受開始日時までに当社の承認を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

  1. 借受人は、当社の承認を得て予約の変更、取り消しができるものとします。但し、当社が別途定める予約変更手数料、予約取消手数料を当社に支払うものとします。
  2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとします。
  3. 借受人が、第 2 条第 2 項に定める予約申込金を、当社の指定する期日までに支払わなかった場合、当社は予約を取り消すことができるものとします。
  4. 前 2 項により予約が取り消された場合、借受人は、当社が別途定める予約取消手数料を当社に支払うものとします。
  5.  当社は、当社の責に帰すべき事由により、予約を受けたレンタカーを貸し渡すことができない場合、借受人に対して速やかに連絡し、当該予約を解除し、受領済みの予約申込金を返還するものとします。
  6. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、リコール、他の借受人による返還遅延、電気通信事業における通信障害、その他の当社の責めに帰すべからざる事由により、借受人に対して予約されたレンタカーを貸し渡すことができない場合、借受人に対して速やかに連絡し、当該予約を解除し、受領済みの予約申込金を返還するものとします。
  7. 前 2 項により貸渡契約が締結されなかったことにより借受人に生ずる損害について、当社は責任を追わないものとし、借受人は何らの請求をしないものとします。

第5条(免責)

  • 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、約款第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第3章 貸渡し

第6条(貸渡契約の成立)

  1. 当社は、監督官庁の基本通達(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 11 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、 借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
  2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
  3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。 ただし、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。
  5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第 1 項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
  6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合、レンタカーの引渡しは、第 2 条第 1 項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
  7. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合であって、第 1 項から第 4 項までに定める確認等の結果、第 7 条第 1 項に定める事由により当社が貸渡契約の締結が相当ではないと合理的に判断したとき、又は借受人が本条 第 1 項から第 4 項までの確認に応じないときは、借受人の都合による予約の取消しとして取り扱います。この場合には、借受人は第 4 条第 4 項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとします。

第7条(貸渡契約の締結の拒絶)

  1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    1. 借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき、又は当社が指定する免許の種類・条件等を満たした運転免許証を有していないとき。
    2. 酒気を帯びていると認められるとき。
    3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    4. チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。
    5. 運転免許を取得してから1年以上経過しない場合、または運転免許を取得してから1年以上経過していても運転の習熟に不安があるとき。
    6. 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属していると認められたとき。
    7. 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    8. 過去の貸渡しにおいて、当社に対する債務を滞納した事実があるとき。
    9. 過去の貸渡しにおいて、第 14 条に掲げる行為があったとき。
    10. 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 15 条各号に掲げる行為があったとき。
    11. 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    12. 当社が別途定める貸渡条件を満たしていないとき。
    13. その他、当社が貸渡しが適当ではないと合理的に判断したとき。
  1. 前項の場合において、借受人との間に既に予約契約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しが あったものとして、借受人は当社所定の予約取消手数料を支払うものとします。

第8条(貸渡料金)

  1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
    1. 基本料金
    2. オプション料金
    3. 免責補償料金
    4. その他の料金
  1. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長)に届け出て実施している料金によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定した時は、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金とします。

第9条(借受条件の変更)

  • 貸渡契約の成立後、借受人が貸渡契約締結時に定めた借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承認を受けなければならないものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合には、当社は変更を承認しません。

第10条(点検整備)

  1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
  2. 借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること及び当社所定の点検表に基づく車体外観並びに備品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  3. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
  4. チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。

第11条(貸渡証の交付、携帯等)

  1. 当社は、借受人にレンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。 
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第12条(管理責任)

  1. 借受人は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、を遵守しレンタカーを使用するものとします。

第13条(日常点検)

  1. 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に、道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施するものとします。 
  2. 借受人は、日常点検整備実施後、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第14条(禁止行為)

  • 借受人又は運転者は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。
    1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    2. 第 6 条第 1 項に定める貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に使用させ、若しくは転貸すること、又はレンタカーを第三者のために担保に供する等当社の権利を侵害し、若しくは当社の事業の障害となる一切の行為。
    3. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、レンタカーの原状を変更すること。
    4. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    5. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    6. 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
    7. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    8. レンタカーを路上に違法駐車すること。
    9. 当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使用すること。
    10. 当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカー車内での喫煙、レンタカーの車内への物品等の放置、レンタカーの汚損等を含むがこれに限られない)を行うこと。
    11. 当社が許可した場合を除き、ペットを同乗させること。
    12. 当社が許可した場合を除き、灯油及びガソリン等の危険物、放射性物質及び感染症の検体等当社又は他の利用者に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を積み込むこと。
    13. 不規則な運転(蛇行運転、急加速、不必要な急停車等を含むがこれに限られず、交通法規上違法であることを要しない。)又は不適切な駐停車(当該場所の公有・私有を問わない)等往来・周辺環境の安全に支障を来す行為を行うこと。

第15条(違法駐車の場合の措置)

  1. 借受人又は運転者が借受期間中にレンタカーに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます。)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
  2. 当社は、警察署からレンタカーの駐車違反について連絡があった場合、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともにレンタカーの返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 前項の場合において、レンタカーの返還が借受期間経過後となった場合には、借受人は当該超過期間分について別途利用料金を支払うものとします。
  4. 当社は、本条第2項の指示を行なった後、当社の判断により、違法処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、借受人又は運転者が違反を処理していない場合には、違反の処理が完了するまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行なうものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下、「自認書」といいます)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  5. 当社は、当社が合理的に判断し必要と認めた場合には、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社 に登録された借受人又は運転者情報、借受人に貸し渡したレンタカーの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、借受人及び運転者はこれに予め同意するものとします。
  6. 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人、もしくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が反則金を納付し、又は公訴を提訴されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は還付を受けた放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。

第16条(運転者の労務供給の拒否)

  • 借受人は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないものとします。

第5章 返還

第17条(返還責任)

  1. 借受人又は運転者は、借受期間満了時までに所定の返還場所においてレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、借受人は、次項に定める超過料金を支払うほか、当社に与えた損害を賠償するものとします。
  3. 借受人は、貸渡契約締結時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとします。ただし、借受期間満了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。

第18条(返還時の確認等)

  1. 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失、臭気(喫煙によるものを含みますがこれに限りません)等が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、借受人は、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします。
  2. 借受人は、前項に定める場合の他、レンタカーの返還にあたって、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
  3. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、もしくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。

第19条(借受期間延長時の料金)

  1. 借受人又は運転者は、約款第9条により借受期間を延長したときは、以下の各号の金額の合計額(以下、「延長料金」といいます)を、レンタカー返還時に当社に支払うものとします。
    1. 延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金と、支払済の貸渡料金との差額
    2. 借受人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときは、延長時の借受期間に対応する免責補償手数料と、支払済の免責補償手数料の差額
  1. 借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期限内に出発営業所に連絡して承諾を得なければなりません。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合は、前項に定める延長料金のほかに、超過料金(延長料金×200%)を支払うものとします。

第20条(精算)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下、「未精算金」といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。
  2. レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額(以下、「燃料精算金」といいます)を、直ちに当社に支払うものとします。

第21条(不返還となった場合の措置)

  1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
  2. 当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
  3. 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第26条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします。
  4. 当社は、借受期間満了時から24時間を経過しても借受人又は運転者がレンタカーの返還に応じない時、または連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届を提出するものとします。

第6章 故障・事故・盗難時の措置

第22条(故障発見時の措置

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  2. 借受人又は運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人又は運転者の故意、もしくは過失による場合は、約款第26条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします。
  3. 当社は、レンタカーの貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を終了させるものとし、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  4. 借受人は、当社が第 10 条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりレンタカーを使用することができなかった場合、当社の責めに帰すべき事由がない限り、これにより生じた損害について当社の責任を問わないものとします。

第23条(事故発生時の措置)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、以下に定める措置をとるものとします。
    1. 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
    2. 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行なう場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行なうこと
    3. 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
    4. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
  1. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解決するものとします。
  2. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行なうとともに、その解決に協力するものとします。

第24条(盗難発生時の措置)

  • 借受人は、借受期間中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
    1. 直ちに最寄りの警察に通報すること
    2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
    3. 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること

第25条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 使用中において事故、盗難その他の事由(以下、「事故等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます)は、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、約款第5章の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、約款第26条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金及び免責補償手数料を返還しないものとします。
  3. 事故等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  4. 借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第26条(賠償及び営業補償)

  1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責に帰すべからざる事由による場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるレンタカー又は備品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカー又は備品を利用できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージとして、借受人又は運転者は当社に対して損害賠償金を支払うものとします。

第27条(保険)

  1. 使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下特記事項に記載する限度(以下、「補償限度額」といいます)内の保険金が支払われます。なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。
     【補償限度額】
    1. 対人保険:1名につき  無制限
    2. 対物保険:1事故につき 無制限 (免責額:10万円)
    3. 搭乗者保険:1名につき 5,000万円を限度とする
    4. 車両補償:1事故につき 時価額 (免責額:10万円)
  1. 保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第1項に定める保険金は支払われません。
  2. 保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人又は運転者の負担とします。
  3. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  4. 本条第1項又は第2項の免責額は、借受人又は運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険金が支払われない事故、貸渡し後に第7条第1項第1号から第4号又は第14条各号に該当して発生した事故、並びに借受期間を無断で延長して当該延長後に発生した事故のいずれにも該当しない場合は、当社が当該免責額を負担します。
  5. 借受人又は運転者が独自に加入する損害保険を使用する場合、第1項に定める補償限度額、免責額にかかわらず、当社は使用中のレンタカーに係る事故により生じた全損害(修理費用全額を含む)を請求し、借受人又は運転者はこれを賠償しなければならないものとします。

第8章 解除

第28条(貸渡契約の解除)

  1. 当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は第7条に該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。
  2. 前項の場合、当社は受領済の貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。

第29条(同意解約)

  1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て別に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金、免責補償手数料から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金、免責補償手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の解約をするときは、当社所定の解約手数料を支払うものとします。 【解約手数料】=(貸渡契約で定めた借受期間の基本料金)-(貸渡しから解約による返還までの期間に対応する基本料金)×50% 借受人又は運転者は、解約手数料のほか、未精算金又は燃料精算金があるときは、約款第21条の定めより、これらを直ちに当社に支払うものとします。

第9章 雑則

第30条(相殺)

  • 当社は、本約款に基づき借受人又は運転者に対し金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができます。

第31条(遅延損害金)

  • 借受人は、貸渡料金その他の金銭債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払がなされた日までの日数分の年率 14.6%の割合による遅延損害金とともに、貸渡料金その他の未払金を直ちに支払うものとします。

第32条(細則)

  1. 当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と同等の効力を有するものとします。
  2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第33条(動態管理及び自動車運転録画)

  1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(GPS機能)及び、自動車運転録画システム(ドライブレコーダー)が搭載されている場合があり、借受人及び運転者の現在位置、運転経路、運転状況等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾するものとします。
    1. レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人及び運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
    2. 借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
  1. 借受人及び運転者は、前項のレンタカーに全地球測位システム(GPS機能)及び、自動車運転録画システム(ドライブレコーダー)によって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開示請求若しくは開示命令を受けた場合、又は裁判所、捜査機関若しくは行政機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合には、当該開示請求及び開示命令に応じるのに必要な限度において開示されることがあることを異議なく承諾するものとします。

第34条(個人情報の取り扱い)

  1. 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は以下のとおりです。
  2. 下記利用目的に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行ないます。
    1. レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
    2. 借受人又は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため
    3. 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため
    4. 当社において取り扱う商品及びサービス、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者に告知するため
    5. 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため
    6. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため

第35条(合意管轄裁判所)

  • 約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、当社本店及び営業店舗の所在地並びに借受場所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則:この約款は、令和5年2月1日から施行します。